英会話グループレッスン講師紹介『Shabelleta』 申込み約款
第1条(本レッスン講師紹介事業について)
英会話グループレッスンShabelleta(以下「本レッスン」といいます。)講師紹介サービスは、株式会社マスターシップス(以下「当社」といいます。)が運営するサービスです。
第2条(約款の遵守義務)
本レッスンを行う講師の紹介を依頼するお客様(本約款にいう「お客様」とは、本レッスンを受けるグループのメンバー(メンバーの人数上限は10名とします。)となる方を指し、代表者及びグループ名をグループ内で決定していただきます。)は、本約款を遵守する義務を負うことを承諾した上で、本レッスンの講師紹介の申込みをしていただきます。
第3条(講師の紹介)
1 当社は、お客様の依頼に基づき、適切な講師を選抜し、お客様に紹介するよう努力します。紹介する講師は、英語を第二言語とする者も紹介対象の講師として含まれます。
2 講師の決定については、お客様が講師と面談し、自己の責任で決定するものとします。
3 本レッスンを行う場所、講師とのレッスン予定の調整、レッスン方針の策定、本レッスン費用及びテキストの選定については、すべてお客様が講師との間で決定し、当社はこれらに関する責任を負いません。
第4条(紹介手数料の支払義務)
1 当社による講師候補者の概要の紹介により、お客様が講師の紹介を受けることを決定した場合、お客様は講師紹介日(講師紹介日とは、当社がお客様に対して、講師の国籍、性別、年齢、講師キャリア、性格を伝えた日を指します。)から1週間以内に次項に定める所定の初期登録費用及び講師選抜費用の全額を当社指定の金融機関の預金口座に振り込むものとします。振込手数料はお客様の負担とします。
2 前項に規定する初期登録費用はグループのメンバー1人あたり2万円(税別)とし、講師選抜費用は1グループあたり5万円(税別)とします。
3 当社がお客様から前項記載の金額の支払いを受けてから、講師の個人情報(氏名や連絡先等)をお客様にお伝えして講師を紹介します。
第5条(講師の変更)
1 お客様が講師の変更を希望する場合、最初の講師の紹介を行った日より1年以内に当社に通知した場合、当社は無料で別の講師を上限3回として紹介します。
2 お客様が前項の期間経過後に前項と同様の事実を当社に通知する場合には、紹介手数料として1グループあたり年間3万円(税別)を支払うことにより、年間3回を上限に別の講師を紹介します。
3 第1項の期間経過後にお客様が前項記載の紹介手数料を支払わない場合であって、別の講師の紹介を希望する場合には、お客様が講師紹介1回あたり紹介手数料として1グループあたり2万円(税別)を支払うことにより、別の講師を紹介します。
第6条(紹介手数料等の返金等)
1 本約款に基づいてお客様が支払った紹介手数料及び講師選抜費用について、お支払後に当社からお客様に返金することはありません。
2 お客様の過誤によって入金額が少なかった場合には、当社から入金を催促する連絡をし、差額をご入金いただくこととします。その際の振込手数料はお客様の負担とします。
3 お客様の過誤によって、多く入金をなされた場合には、返金額は過入金額から振込手数料を差し引いた金額を返金します。
第7条(紹介の諾否の自由)
当社は、理由の如何を問わず、お客様からの講師紹介の依頼をお断りすることができるものとします。当社はお断りする理由について開示する義務を負いません。
第8条(講師とのトラブルの処理)
1 講師決定後に発生した当該講師とのトラブルについては、お客様と当該講師の間で解決するものとします。
2 講師決定後に発生した当該講師とのトラブルについて、当社は責任を負いません。
第9条(禁止行為と違約金)
1 本レッスン講師紹介申込み時に、グループメンバー各人の個人名、住所及び連絡先を当社に通知していただきます。当社は通知されたグループメンバーを登録します。
2 本レッスンに参加できるグループメンバーは、前項に基づき当社に通知した者に限られます。
3 お客様は登録外の者を本レッスンに参加させないようにする義務を負うものとし、登録外の者が本レッスンの全部又は一部に参加した場合、当社に対し、違約金として20万円を支払うものとします。
第10条(個人情報)
お客様の個人情報については、当社が定める法令及び個人情報保護約款に従って、適切な取扱いをします。なお、当社は、お客様による本サービスについての感想等を、個人が特定されないように改変した上、本サイトで引用することがあります。
第11条(禁止事項)
お客様は、以下の行為をしないものとします。
1 虚偽の情報を当社に通知すること
2 当社から提供された情報を、講師との契約締結以外の目的で使用すること
3 本約款で禁止行為として定めた行為
4 その他、公序良俗に反する一切の行為
第12条(責任の範囲)
当社は、講師の適格性を保証するものでないため、当社が紹介した講師によって、お客様が損害を受けた場合においても、当社は一切責任を負いません。この場合、ご入金された紹介手数料は、理由の如何を問わず返金いたしません。
第13条(債務不履行による損害賠償請求)
お客様が第4条1項の期間内に講師選抜費用の支払いを行わない場合、当社は講師選抜費用に加えて、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額を加算した遅延損害金をお客様に請求する権利を有します。
第14条(サービスの変更・停止)
当社は、本レッスンの講師紹介に関するサービスの内容を変更または停止することがあります。
第15条(約款の変更)
本約款は変更されることがあります。
第16条(準拠法、管轄裁判所)
本約款の準拠法は日本法とします。紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17条(約款の始期)
本約款は、2017年9月1日より適用を始めます。